平成12年10月1日、北海道漁港管理条例が改正され、漁船以外のプレジャーボートが告示により指定する施設(漁港)を利用する時は許可申請が必要になりました。

北海道漁港管理条例

ここでは、斜路使用に特化して申請方法や必要書類について説明します。

必要書類 備 考
A 指定(指示)施設使用許可申請書 斜路を使用するための申請書です。
B 船舶検査証書の写し(コピー)
C ボート全体を撮影した写真 船舶番号、船舶検査済票の番号が確認できるもの。
D 損害賠償保険の保険証券の写し(コピー) 損保に加入している場合。加入していなければ不要です。
E 海技免状の写し(コピー) ボート使用者のもの。
F 土地駐車場使用承諾書 漁港内は駐車禁止のため。
A 指定(指示)施設使用許可申請書 斜路使用予定日の前月1日〜15日までに各町村役場に必着。
B〜Fまでの書類 登録のための書類ですから、1回のみ役場に送付すればOKです。
F 土地駐車場使用承諾書 一部駐車可の漁港もあるようですが、大部分の漁港は原則駐車禁止ですので、ボートをリリースした後の牽引車(トラクタ)とトレーラーは漁港以外のスペースに駐車しなければなりません。そのために、駐車するための土地を漁港付近に確保しなければなりませんので、その土地所有者の承諾書が必要というわけです。
斜路使用料金 ボートの全長1mにつき100円(消費税別)。 (17フィートでしたら525円になります。)
必要書類の提出と送金 上記の必要書類を漁港の市町村役場に郵送すると斜路使用料金の納付書が送られてくるので、指定日までに送金すると施設使用許可済証(ステッカー)が送られてきます。
使用日の変更について 許可を受けた町村役場に前日までに電話で変更できます。ただし、役場は土・日曜日は閉庁日なので注意が必要です。
違反した場合の罰則規定 5万円以下の罰金。
補足事項

いつも私が利用するサロマ湖の登栄床港に監視小屋が設置されていました。湧別町役場に確認したところ 土・日曜日と祝祭日の午前4時〜午前8時まで監視人をおくということです。

私の本音

「土地駐車場使用承諾書」が大きな壁になっていて、当初はこの条例を無視しようと思ったことがありました。湧別町に駐車させてくれる知人はいないし、もし確保できたとしても土地の所在によっては駐車した後何分も歩いて戻らなくてはならないわけで、全く現実を無視した提出書類だからです。うがった考え方をするとこの条例改正はプレジャーボートの締め出しを狙ったものと思わざるを得ません。しかし、色々なコネクションを駆使したところ、今のところこの書類を準備できそうです。

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5月15日
今日、釣行から帰ってきたら湧別町役場から留守電があった。折り返し電話してみると、14日に郵送した「土地駐車場承諾書」の記入欄に記入ミスがあったので至急書き直して再提出して欲しいとのこと。今湧別から戻ったばかりなのに...。私のミスだから文句は言えないけれど、先日、友人を介して依頼したばかりの湧別町の土地所有者にまた署名捺印してもらわなければならない。17日が休みなので、その日の予定を変更して自ら湧別町まで走って書類に署名捺印をもらってくることにした。帰りに丸瀬布町のやまびこ温泉に入ってこよう。

5月29日
湧別町役場から斜路使用の許可証とステッカーが送られてきました。さっそく使用料(2日分)1、050円を郵便局で送金してきました。6月9日(土)と6月21日(木)は堂々と登栄床港から出港できます。
来月早々(15日までに)、7月分の申請をしようと思います。

許可証

ステッカー

日帰りの斜路使用の場合

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